不動産競売には、従来より、最低売却価格という基準価格があり、これは競売の入札にあたって、買い受け可能な価格の最低限度を示したものです。
しかし、平成17年に、民事執行法の一部改正があり、最低売却価格という用語の代わりに、売却基準価格と買受可能価格という用語ができました。
この改正後の売却基準価格の算出基準は、改正前の最低売却価格と同じであり、改正後の買受可能価格というのは、売却基準価格の約2割ダウンの価格となっています。
よって、実質的にはこの改正によって、改正前の、入札できうる最低価格よりも、2割低い価格での入札が可能となりました。
これは、不動産市況の低迷により、競売において、入札者がいないという結果を少なくするための措置であります。
1回目の入札で買い受け人が現れなかった場合、再度競売の実施がされますが、最低入札可能価格を引き下げることによって、なるべく早い段階で売却し、スピーディーに競売事件の処理をするための措置でもあります。
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